忘れないようにメモっておこう。


(受信契約及び受信料)
32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


[ポイント]

  • 受信料の支払いは法的に明記されていない。
  • 契約は義務だけど、契約開始の期間に関する記述はない。
  • 放送の受信を目的としない受信設備の場合は契約をする必要がない。
  • ということは「テレビがある」=「受信料支払い義務がある」は法的根拠がない。